下松市議会 2022-06-08 06月08日-01号
まず、住宅借入金等特別税額控除についてでありますが、適用期限を4年延長して、令和7年12月31日までとし、控除限度額を所得税の課税総所得金額等の7%から5%へ引き下げるとともに、新築住宅等に対しては、控除期間を10年から13年とするものであります。また、カーボンニュートラルの促進を目的として、省エネ性能の高い認定住宅等について、借入限度額の上乗せを行うものであります。
まず、住宅借入金等特別税額控除についてでありますが、適用期限を4年延長して、令和7年12月31日までとし、控除限度額を所得税の課税総所得金額等の7%から5%へ引き下げるとともに、新築住宅等に対しては、控除期間を10年から13年とするものであります。また、カーボンニュートラルの促進を目的として、省エネ性能の高い認定住宅等について、借入限度額の上乗せを行うものであります。
附則第26条の改正は、法律改正に合わせて、新型コロナウイルス感染症等に係る住宅借入金等特別税額控除の特例措置で、住宅ローン控除可能額のうち控除し切れなかった額を控除限度額の範囲内で個人の住民税から控除することについて、規定の整備を行うものです。
本市のふるさと納税──ふるさとやまぐち寄附金につきましては、寄附をされた方へのお礼の品の拡充や寄附金区分の拡大、また昨年の国の税制改正による、ふるさと納税控除限度額の引き上げや確定申告の手続の簡素化等によりまして、寄附金額が増加している状況でございます。
平成27年度の本市への御寄附の状況につきましては、御寄附いただきました方へのお礼の品の拡充や、新たに10万円の寄附金区分を設けましたこと、また国の税制改正による、ふるさと納税控除限度額の引き上げや確定申告手続の簡素化等によりまして、寄附件数は1万4,399件、寄附総額は、平成26年度の約4倍となる約2億4,100万円と大幅に増加いたしたところでございます。
平成27年度につきましては、控除限度額の倍増やワンストップ特例制度新設により、昨年度を上回る状況にございます。 多方面から本市の特産品をもっとアピールしたいという声もちょうだいしております。今後とも寄附をお寄せいただいた方々の思いに十分に応えることできるよう、お礼の品も含め寄附金の使途の明確化など、制度の見直しも図ってまいりたいと考えております。
先ほど申しましたが、特例控除の控除限度額が1割から2割にことしから引き上がってます。それと、やはりふるさと納税の基金というものを今からお願いしますから、やはりそういうところへ志の、寄附金を積み立てていって、そういう志を何らかのふるさとの充実、活性化に、財源になればいいなと思っております。 以上でございます。 ○議長(浅本正孝君) 藤本総務部長。
また、本年4月の税制改正で、控除限度額の拡大やワンストップ特例制度の創設が行われ、確定申告が不要な給与所得者等に限り、確定申告のかわりとなる寄附金税額控除に係る申告特例申請書を寄附先自治体へ提出することで、住民税から控除されることになりました。つまり、実質今納めている県民税、市民税の一部を任意の自治体へ移転することができるようになったということです。
本制度につきましては、今年度の税制改正に伴い、確定申告手続の簡素化や控除限度額の引き上げなど、制度内容が拡充されたところでございます。本市では、この好機を生かし、本年4月に寄附金額の区分をふやしますとともに、お礼の品につきまして、昨年度の11品目から本市の地酒や湯田温泉宿泊券などを新たに加え、96品目に拡大したところでございます。
こうした中、国におかれましては、地方創生の推進の一つとして、平成27年度の税制改正において、ふるさと納税制度の手続の簡素化や控除限度額の拡充が行われたところでございまして、本市におきましては、この好機を生かし、今年度から、御寄附をいただいた方へのお礼の品を、従来の8事業者が提供する11品目から41事業者が提供する96品目に拡充をいたしたところでございます。
こうした中、平成27年度税制改正大綱におきましては、控除限度額の拡充や確定申告の手続の簡素化等が盛り込まれまして、全国的にもふるさと納税が大きく増加することが見込まれているところでございます。
4点目は、住宅借入金等特別税額控除の適用期間の延長や控除限度額の拡充などを行うものであり、5点目は、東日本大震災により、居住の用に供することができなくなった家屋の敷地を譲渡した場合の特例の対象者に、当該家屋に同居していた相続人を追加するものであります。
4点目は、住宅借入金等特別税額控除の適用期間の延長や控除限度額の拡充などを行うものであり、5点目は、東日本大震災により、居住の用に供することができなくなった家屋の敷地を譲渡した場合の特例の対象者に、当該家屋に同居していた相続人を追加するものであります。
まず、市民税関係についてでありますが、消費税引き上げに伴う影響を平準化するため、個人住民税における住宅ローン控除の対象期間を延長するとともに、控除限度額を拡充するものであります。 次に、軽自動車税関係についてでありますが、身体障害者等に対する軽自動車税の減免を、精神障害者本人の運転の場合にも対象となるよう規定するものであります。
附則第7条の3の2及び第28条は、所得税において住宅借入金等特別税額控除が延長及び拡充されたことに伴い、個人市民税における住宅借入金等特別控除を平成29年度まで4年間延長し、平成26年4月1日から平成29年12月31日までに住宅を取得した場合で、住宅の対価の額、または費用の額に含まれる消費税額の税率が8%、または10%である場合について控除限度額を引き上げるため、規定を整備するものです。